有限会社 日事連サービス 建賠保険概要説明
日事連・建築士事務所賠償責任保険(建築家賠償責任保険)
加入を検討されている事務所様から数多くいただく質問をこちらにとりまとめました。
ただし、こちらは概略説明となっておりますので、詳細については必ずパンフレットにてご確認ください。
(右上にパンフレットへのリンクを貼ってございます。)
◆当保険の加入条件は「建築士事務所登録」をしている設計事務所様に限ります。
事務所登録をされていない事務所様は本保険には加入することができません。
◆各都道府県にございます「建築士事務所協会」に会員登録がない事務所様(以下、非会員事務所)も本保険に加入可能です。
ただし、会員事務所様と非会員事務所様と加入条件や割引制度などが異なります。詳しくはこちらでご確認ください。
◆事務所協会の会員様はこちらからインターネットでお申込みが可能です。
※インターネットでのお申込みですと、印鑑不要でお申込みが簡単です。またネットでお申込みいただくと500円割引になります。
アカウントとパスワード登録で「建賠保険マイページ」より加入者証や登録情報や補償内容などが確認できます。
書面でお申込みも可能です。(割引はありません。)
以下の書類をこちらからダウンロードして作成後弊社へご郵送ください。
https://njs-ins.com/download.php
●日事連・建築士事務所賠償責任保険加入依頼書
●保険料算出基礎数字申告書
●口座振替依頼書
団体保険となっておりますので保険料引落し口座をご登録ください。
◆非会員事務所様のお申込みは書面のみとなります。 以下の書類をこちらからダウンロードして作成後弊社へご郵送ください。
https://njs-ins.com/download.php
●日事連・建築士事務所賠償責任保険加入依頼書
●保険料算出基礎数字申告書
なお、保険料の払込方法は請求書払のみとなります。
◆事務所協会会員事務所
毎年4月1日~翌年の4月1日が保険期間になります。
中途加入についても可能です。毎月1日を補償開始に随時加入申し込みを受付ております。
補償開始日までに(前月25日くらいをメドに)所定のお手続きと保険料のお振込みが必要となります。
※中途加入の場合は保険料は年間保険料を月割りで換算して算出いたします。
◆非会員事務所
毎月1日を補償開始に随時受付けております。補償開始日の前月20日までに申込み書類を弊社にご提出ください。
保険期間は補償開始になった月の1日から翌年の同じ月の1日までとなります。
※例:申込み手続きと保険料払込みを6月に行い、7月1日から補償開始の場合は保険期間は7月1日~翌年の7月1日が保険期間となります。
保険料のお振込期日は補償開始月の翌月末日までとなります。
◆初年度契約の場合
初年度契約の保険期間の開始前1年間に完成し、かつ他人に引き渡した設計図書、指示書または施工図承認書に起因する損害については補償の対象とします。
(保険責任遡及等特約条項)
ただし、「9.建物調査業務(耐震診断等)中の損害賠償責任補償」は適用しません。
◆ご継続いただいた場合
当該設計業務の遂行時※から保険契約が継続されていることが保険金支払いの条件となります。
よって、途切れなくご継続いただいてれば補償の対象ということになります。逆に言うと、継続が途切れてしまってしまった段階で今迄補償されていた物件は補償対象
外となります。
※遂行とは設計業務の遂行時とは、被保険者が設計図書、指示書または施工図承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。
上記の規定により、特定の設計業務等のみを対象とする契約はできないことになります。
◆毎年の更新時に加入タイプと免責金額を変更をすることは可能です。
※保険期間途中での変更は不可
◆加入タイプに変更があった場合は「設計図書などを引き渡した時の加入タイプ(変更前の加入タイプ)」と「事故が発見された時の加入タイプ(変更後のタイプ)」のいずれか低い方が保険金支払限度額となります。
※免責金額を変更の場合はいずれか高い方の免責金額が適用となります。
支払限度額・免責金額の変更により不利益が生じないよう、ご契約時に十分ご検討ください。
①前年度の決算書や確定申告書にもとづく売上実績を申告ください。
※設計監理の売上のみをご申告ください。その他に関する売上は不要です。
0万円の場合は0万円で結構です。
②加入タイプと免責金額をお選びいただきます。(会員事務所の方はオプションプランもお選びください。)
③①と②をもとに保険料を計算いたします。お支払いいただく保険料は年間保険料となります。<保険料試算>
※最低保険料制度あり。会員事務所30,000円。非会員事務所33,000円を下回る場合はそれぞれの最低保険料が適用されます。
また会員事務所様で中途加入の場合は月割りの保険料となります。
①法人事務所の方は前年度の確定している決算書の数字
個人事務所の方は前年度の確定している確定申告書の数字から売上実績をご申告ください。(予測、予定、見込み、の売上申告はお受付できません。)
※元請け会社として行った設計監理業務、協力会社として行った設計監理業務とも補償の対象となりますので、どちらのケースでも売上高に算入してご申告ください。
②設計・監理料料“以外”の売上げは申告不要です。 (例:施工、調査業務、コンサルティング、講演料など)設計監理業務以外の売上げは申告不要です。
決算書もしくは確定申告書に これらの売上が混ざっている場合には抜出して設計監理料として得た報酬のみを売上実績としてご申告ください。)
※オプションプラン建物調査業務中賠償補償に加入される方は「建物調査業務売上高実績」もご申告ください。
③万円単位でご入力ください。(決算書や確定申告書の売上額の千円単位を四捨五入ください)
④算出した数値は税込みでご申告ください。
⑤前年度売上げ実績がない場合は 「0万円」でご申告ください。(今年事務所を設立した。昨年は仕事がなかった。など)
⑥お手続きの時点で決算数値や確定申告数値が確定していない場合は前々年度の数値でご申告ください。